調査をすることで相手方が開示を拒んでいた共有財産を把握することが出来た事例

依頼者:女性 60代

相手方:男性 60代

争点 :財産分与

 

経緯

相手方は依頼者の考えが気に入らないと述べて離婚を求めてきました。

依頼者は離婚はともかく財産分与を求めたのですが、相手方はこれに応じる事は無くその開示も拒む状況でした。

困った依頼者は、当事務所に相談にこれらました。

 

対応

まず、相手方の財産の調査を行いました。

一つは弁護士会を通じ相手方の持っている預金口座の調査を行いました。

これによって、一部の例外はありましたがかなりの相手方名義の共有財産を把握することが出来ました。

また、離婚調停内で相手方の財産の調査を行うことで、残りの相手方名義の共有財産を把握できました。

これにより、相手方から適正額を支払ってもらい無事離婚を行うことが出来ました。

 

ポイント

自分名義の財産を持っている人は時に自分の財産を隠したり、開示を拒むことがあります。この場合は、弁護士であれば調査権限がありますし、裁判所の手続きに至ればその中で財産開示をもとめることも可能です。相手方から拒まれたときは諦めずに、弁護士にご相談されることをお勧めします。