調停を申し立てられた方へ

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。

申し立てられた方はこのように思うかもしれません。

「どう対処すれば良いかわからない!」

 

離婚調停が申し立てられると

相手方から調停を申し立てられると、裁判所から書類(申立書、呼び出し状等)が届き、裁判所に出頭することを求められます。書類が届いてから3週間~1ヶ月以内という短い期間に調停期日が指定されていることが多いのですが、十分準備をせず調停期日に臨むと、不利な状況で手続きが進みかねません。

 

離婚調停への対応の注意点

離婚調停の呼び出し状は、原則として無視することができません。

もし、調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり離婚訴訟・裁判を申し立てられる可能性がありますし、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判手続きに移され、相手方の主張に基づき、こちらの言い分を聞かれないまま、裁判官が金額を決定することになります。

さらに、離婚調停においては、調停委員の心象が調停の進行や結果に影響しますが、呼び出し状を無視して調停に出席しないと、離婚の成立や条件(親権、面会交流など)おいて、不利に働くケースもあります。

しかし、よくわからないまま裁判所から届く回答書・照会書に回答したり、出頭してしまうと、後の発言と矛盾がおきたり、相手に有利な回答をして、調停の交渉が不利になりかねません。

ですので、離婚調停への対応は慎重にされることをおすすめします。

 

早めのご相談をおすすめします

このように、相手方からの要求や調停の対応は、なるべく早く弁護士に相談をして、適切なアドバイスを得ることを強くおすすめします。

離婚問題を多数扱う当事務所では、弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、親身に対応をしています。調停を申し立てられたら、まずは一度、弁護士にご相談ください。