離婚の種類

離婚と一言に言っても、その種類は大きく3つに分かれます。

 

1つ目は、協議離婚

2つめは、調停離婚

3つ目は、裁判離婚

です。

それでは、それぞれの離婚を説明しましょう。

 

①協議離婚

当事者間の話し合いによって成立する離婚方法です。

話合いによって進める手続ですので、お互いに配慮した柔軟な解決方法や場合によって迅速な解決が可能となります。

ただ、あくまでも話合いなので、相手が攻撃的な場合はこの方法は使えませんし、話合いが進まない場合もおきてしまいます。

当事務所は可能な限り、この協議離婚で円満な解決が出来る様努力をさせていただきます。

>>協議離婚に関して詳しくはこちら

 

②調停離婚

家庭裁判所の調停委員会という中立の第三者に間に入ってもらい、話合いを行って行う離婚の方法です。

家庭裁判所が間に入ることで、相手方が比較的冷静になり話合いがしやすくなる効果があります。

ただ、調停が行われるのが月1回ですので事件解決まで長期化しやすいことや、調停も話合いの手続ですから、話合いが進まなくなる場合もおきてしまいます。

当事務所は、調停委員会と協調をし、よりよい解決を目指していきたいと思います。

>>調停離婚に関して詳しくはこちら

 

③裁判離婚

裁判による離婚です。

協議、調停による解決ができなかった場合にとる方法です。

>>裁判離婚に関して詳しくはこちら

 

一般的に、協議離婚→調停離婚→裁判離婚と進むにつれて、対立が激しくまた長期化する傾向にありますので、可能であれば協議・調停段階で離婚の問題を解決したいところです。

早期から弁護士が関わることで、負担の少ない離婚の実現に近づきます。

是非一度、当事務所にご相談下さい。