審判離婚
審判離婚とは
審判で離婚が成立する場合を審判離婚といいます。
家庭裁判所は離婚を命じる審判をする場合は、調停の中で話合いがまとまらなかった場合でも、話合いがまとまらない理由が、少しの意見の食い違いにあるような場合です。
実務上、審判離婚が行われることはあまりありません。離婚を命じる審判が出されるのは、次のような場合に限られています。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になるとき
・婚姻関係が破たんしているのに相手方がいたずらに調停期日に出頭しないとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じています。
審判後の流れ
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。
離婚届と審判書謄本と審判確定証明書を審判確定後10日以内に市町村役場に提出します。
提出する人ですが、協議離婚の場合と異なり、夫婦のどちらか一方が提出することができます。
離婚をした場合、公的扶助の手続や、自分の氏の変更やお子さんの氏の変更など手続があります。
忘れないように一つ一つ手続をしていきましょう。