調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所を利用して調停委員、調査官、裁判官という第三者に間に入ってもらい離婚や離婚条件について話し合いをして、話し合いの結果を調停調書というかたちに残して離婚を成立させる離婚の方法です。

離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、調停前置主義といって、原則すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することとされています。

 

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

①家庭裁判所への申し立て

②呼び出し状の配布

③第1回目調停

④第2回目調停~最終調停

⑤調停調書の提出

 

1)家庭裁判所への申し立て

相手方が住んでいるところを管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出します。

 

2)呼び出し状の配布

申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。

 

3)第1回目調停

調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

調停では、相手方と顔を合わせることは基本的にはありません。調停室を交互に行き来することになります。

1回にかかる調停の時間は2~3時間です。夫婦それぞれ30分ずつ調停委員と話をして進めます。

1回目の調停では、調停制度の手続などについて説明を受けます。加えて、申立人の意向の確認と相手方の意向の確認をします。そうして、折り合いがついていない点を確認して、今後の話合いの中心となる部分を明らかにします。これくらいのところで第1回の期日は、終わることが多いです。

 

4)数回の調停〜調停成立

調停は約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了することが多いです。

前回の期日で明らかになった、争いのある点について具体的に譲れる点や譲れない点を互いに模索していき、折り合いをつけていきます。

親権や面会交流について話合いが行われる場合、期日と期日の間に、調査官と呼ばれる子どもが関わる問題の専門家が家庭訪問や学校訪問をして子育ての状況や子どもの気持ちを確認したりします。

話合いがまとまると、離婚すること及びその他の離婚条件について記載した調停調書が作成されます。

 

5)離婚届・調停調書の提出

離婚届と調停調書を調停調書作成日を含めて10日以内に市町村役場に提出します。

提出する人ですが、協議離婚の場合と異なり、夫婦のどちらか一方が提出することができます。

離婚をした場合、公的扶助の手続や、自分の氏の変更やお子さんの氏の変更など手続があります。

忘れないように一つ一つ手続をしていきましょう。

 

調停手続で弁護士を頼むメリット

調停の場合、調停委員に調整をしてもらいながら手続をすすめるので、全く話ができないということは少ないでしょう。

しかし、調停委員の方は法律の専門家ではありませんので、あなたにとって本当は重要なことを見落としてしまうかも知れません。計算などが必要になるものの分析が難しい場合もあります。

また、調停委員にあなたの気持ちを文書や言葉で伝える事は訓練を積まないと難しい者があります。

場合によっては、あなたの言いたいことが伝わっていない場合もありえます。

そういう場合に、弁護士があなたの代理人としてきちんと説明を行う必要があります。

調停を申し立ててみたけれど、「話合いが噛み合わないな。」とか「相手方の言い分ばかり聞いてこちらの話を聞いてくれていないような気がする。」と感じている方は、お気軽に当事務所まで相談に来てください。