はじめての方へ

ごあいさつ

杉村法律事務所 代表弁護士の杉村憲昭です。

当事務所の運営する「岩国市の弁護士による離婚・不倫の慰謝料相談」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

 

当事務所では、離婚・男女問題の解決に注力をし、年間200件以上の相談をお受けしています。

多くのご相談をお受けする中で感じていることは、相談者のお悩みを解決するためには、法律知識の提供だけでは不十分で、法律の専門家として、解決までの道筋を具体的に提示する必要があるということです。

 

ご相談に来られる方の多くは、はじめて弁護士に相談をされる方ばかりです。

 

さらに、離婚・男女問題となると、周囲には相談できず、お一人で不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。そのような方に対しては、ただ一方的に法律の説明をするのではなく、丁寧にじっくりとお話しを聞かせていただくことで、問題のポイントが整理されていき、その人にあった最適な解決策をご提案できるようになります。

 

不安な気持ちで当事務所に来られたが、次に何をすべきか明確になり、前向きになれるような法律相談を目指しています。

まずはお気軽にご相談ください。

離婚の基本的な流れ

離婚の手続きは、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順番で進んでいきます。

>>離婚の種類はこちら

① 協議離婚

当事者間の話し合いによって成立するものです。話し合いがまとまらないケースも多いため、弁護士が代理人として交渉をすることも多くあります。

>>協議離婚に関して詳しくはこちら

 

② 調停離婚

協議での離婚が成立しない場合、家庭裁判所の調停に移行します。調停では、第三者(調停委員と裁判官)が仲介をし、自主的な紛争解決を目指します。調停委員は必ずしも法律の専門家であるわけではないので、弁護士が代理をすることで、論点を整理し、スムーズに解決する場合が多くあります。あくまで第三者を交えた話し合いなので、いずれかが離婚に応じない場合、裁判に発展します。

>>調停離婚に関して詳しくはこちら

 

③ 裁判離婚

協議、調停で離婚が成立しなかった場合は裁判による解決を目指します。裁判の途中で和解することも多くありますが、折り合いがつかない場合には、判決で決定がされます。裁判に発展をすると、解決期間が長期化することも多く、精神的にも負担が大きい傾向にあります。

>>裁判離婚に関して詳しくはこちら

 

離婚に必要な事由

離婚成立に際して、双方が合意をしている場合には理由や原因は問われませんが、同意できていない場合に離婚を成立させる(訴訟による判決で離婚する)ためには、離婚原因が必要です。

裁判離婚に必要な事由は下記の5つの「離婚原因」(民法770条1項)に分類されます。

1.不貞行為 (1号)

2.悪意の遺棄(2号)

3.3年以上の生死不明(3号)

4.回復の見込みがない強度の精神病(4号)

5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

裁判で離婚が認められるためには、「離婚原因」があり、それを裁判所に証明しなければなりません。

>>離婚に必要な事由はこちら

 

離婚成立のための主な争点

離婚を成立させるためには、大きく、1.同意の有無、2.子どもの問題、3.お金の問題といった3つの視点から考える必要があります。

特に、離婚の条件については、一度決めたものを変更することは容易ではないので、感情に支配されず、戦略的に判断をする必要があります。

 

1.同意の有無

 

2.子供に関すること >>詳しくはこちら

・親権・監護権

未成年の子どもがいる場合には、子どもと共に生活をして、監護・養育をする親の権利を決めます。

 

・養育費

子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用で、算定表を基準にして計算されます。

 

・面会交流

監護者とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を決めます。

 

3.お金に関すること >>詳しくはこちら

・婚姻費用

別居中の夫婦間で、婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。夫婦は互いに生活を扶助し合う義務があるので、離婚が成立するまでは、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

 

・財産分与

婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるかを決めます。原則は2分の1ずつ分け合いますが、財産形成への貢献に応じて、変動する場合があります。

 

・慰謝料

浮気や暴力などの有責不法な行為に対して、請求をすることができます。

 

・年金分割

婚姻期間中の厚生年金(共済年金を含む)の夫婦の「保険料納付記録」を当事者で分割する制度です。

離婚事件を弁護士に依頼するメリット

1 相手と連絡をとらなくてよくて楽

実は弁護士の役割のうち、これが一番大きいメリットかも知れません。

トラブルの間にある人は、通常とても強いストレスに晒されます。

そこでは冷静な判断も出来ないでしょうし、生活にも支障が出ます。

弁護士に依頼をした場合、基本的に相手との対応は弁護士がしますので、トラブルのストレスを大きく下げることができます。

 

2 法律に基づいた解決方法ができる

法的に妥当な解決方法を目指すことが出来るということです。

離婚手続は、「離婚ができるか」のほかにも「親権はだれがもつか」「養育費はいくらが適正額か」「財産分与はどうやって計算するか」「慰謝料はいくらくらいが相場か」などいろんな法的な事件があわさったものです。

ですので、法律家でない人が一人で解決しようとする場合、どうしても法的には不正確な判断が混じってしまい、不利益な結果になりかねません。

 

3 情報の整理や書類の作成をかわりにやってもらえる

離婚事件は、多くの事件があわさったものですので、検討する情報も自然と多くなります。

この情報をもとに書類を作らなくてはならないこともあります。

これらの行為をトラブルになれていない方が整理するのは至難のことです。

ときには変な書面や不利な書面を作って、かえって首を絞めてしまうこともあります。

離婚業務を多く扱う弁護士は、普段からこの情報に接していますので、面倒な情報の整理や書面作成を代わりに行う事が出来ます。

 

4 事実上の力関係に影響しない解決ができる

当人だけで事件を解決しようとする場合、どうしても事実上の力関係そのまま事件に影響してしまいます。

例えば、モラハラやDVの場合は決定的な力関係がありますので、不利益な解決になりかねません。そうでないにしても大なり小なり事実上の力関係に影響を受けてしまいがちです。

しかし、弁護士が目指す解決は、法律に基づいた解決方法です。

この場合、事実上の力関係ではなく、法に基づいて公平な解決を実現することが出来ます。

 

5 事件解決ノウハウを使える

離婚業務を多く扱う弁護士は、当然離婚問題を多く解決しているのですから、普通の方よりは事件解決のノウハウや落とし所などの知識を持っています。

弁護士に相談や依頼をすることで、このノウハウを使うことが可能になります。

 

とりあえず、思いつく一般的なメリットを書いてみました。

自分にない部分があるかも知れないと思われましたら、お力になれるかも知れませんので、相談だけでもお気軽にして頂ければと思います。

>>詳しくはこちら

 

弁護士がお役に立てること

弁護士にご依頼をいただくことで、相手方との交渉・話し合いや、調停・裁判での主張、必要書類の作成などを全て代理で行います。

離婚の場合、感情がぶつかり、当事者間の話し合いでは解決できないケースも多くありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理し、解決に導くことができます。

また、子どもの問題やお金の問題において、依頼者の方の離婚後の生活がより豊かなものになるように、適正な条件での離婚成立を目指します。

特に、離婚後の生活設計は何よりも重要な視点ですので、それらについてもアドバイスをさせていただきます。

 

お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。

>>ご相談の流れ

>>弁護士費用