裁判離婚

裁判離婚とは

裁判離婚とは、調停でも離婚ができない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして判決で離婚する場合です。

裁判離婚の場合、離婚を認める判決をもらえば、相手が離婚に合意しなくても離婚ができます。

裁判離婚は、訴訟手続ですから法律の専門知識や技術が必要です。何が大事か、有利不利か、やってはいけないことなど弁護士でなければ分からないことが多くあります。

また、裁判期間はおおよそ1年~1年半かかりますこの間、あなた一人で手続を行うことは非常に大変と言えます。

裁判離婚を行うのであれば、なるべく早期に弁護士に依頼することをお勧めいたします。

 

裁判離婚の条件

裁判所に離婚を認めてもらうには、民法が定めている離婚原因が必要になります。

① 不貞行為

② 悪意の遺棄

③ 3年以上の生死不明

④ 強度の精神病にかかり回復の見込みのもないとき

⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

それでは、この離婚事由がどのようなものか解説します。

 

① 不貞行為

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」、要するに浮気です。

性交渉が一時的なものか継続しているか、愛情が有るか無いかは関係ないとされています。

なお、同性との性的関係は、不貞行為にはなりませんが、⑤の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることになります。

 

② 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、「婚姻倫理から見て非難される態様で、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為をすること」です。

具体例は、ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなどになります。

 

③ 3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。

この場合は、離婚請求が可能となります。

 

④ 回復の見込みがない強度の精神病

精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たすことのできない程度に達している場合です。

このような状態になっているのに、一方をこの関係に縛り付けるのはかわいそうという考えに基づきます。

ですので、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。

医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官がかわいそうかどうかを判断することになります。

 

⑤ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

上の①〜④に当てはまらなくても、それと同じくらいの状況があって、「到底円満な夫婦生活の継続及び回復が期待できない場合」には離婚の請求が認められます。

婚姻を継続しがたい重大な事由は、性格の不一致、夫婦双方の意思、言動、信頼関係の破壊の程度、交流の有無、同居の義務、子どもの年齢、子どもの意思などの事情から裁判所が判断します。

たとえば、配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・セックスレス・犯罪による長期懲役などがあります。

 

裁判離婚の手順

1 訴状の提出(離婚事由の主張とその主張の証拠を提出します。)

 

2 訴状の送達

訴状が受理されると、裁判所から被告(相手)に訴状が送られます。

 

3 第1回期日

訴状と答弁書が陳述されます。

 

4 第2回期日以降

期日と期日の間に準備書面と題した主張を記載した書面を裁判所に提出します。

期日には準備書面が陳述されます。

主張や証拠が出そろったところで、当事者や証人の尋問が行われます。

 

5 判決

裁判所が双方の主張と証拠をみて、訴えを認めるか判断を下します。

 

6 判決後の手続

離婚を認める判決が下されて、判決が確定すると離婚が成立します。

この場合、離婚届を単独で提出できるようになります。

離婚届と判決書謄本・判決確定証明書を判決確定後10日以内に市町村役場に提出します。

この場合は、提出する人だけで離婚届を作成することが出来ます(相手方の署名・押印は不要です。)。

離婚をした場合、公的扶助の手続や、自分の氏の変更やお子さんの氏の変更など手続があります。

忘れないように一つ一つ手続をしていきましょう

 

上にも書きましたが、離婚訴訟は、多くの書類の作成や収集が必要でそれには法的知識が不可欠です、事件解決までの期間も長期間に渡り精神的な負担も大きくなります。

裁判離婚を行う際には、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

 

 

裁判離婚の注意点~有責配偶者からの離婚請求~

離婚原因を作った有責配偶者(例えば不倫をした側)から離婚訴訟を提起しても、原則離婚は認められません。しかし、下記の条件の全てを満すとき有責配偶者からの訴えを認める場合もあります。

・別居期間が同居期間と比較し、相当長い

・未成熟の子ども(親から独立して生計を営むことができない子ども)がいない

・離婚後、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない

 

有責配偶者が裁判離婚をすることは難しいと言わざるをえません。

ただし、協議・調停離婚であれば、相応の負担は覚悟してもらいますが離婚が成立する見込みがあります。あきらめずに、一度、ご相談ください。