離婚のお金と税金について

離婚の際に、養育費や慰謝料、財産分与など財産が問題になるときがあります。

こんなとき、「税金をはらわなきゃいけないの?」と疑問に思うかもしれません。

実際、依頼者様からこのようなご質問を受けるときがよくあります。

 

そこで、今回は、このことについて説明をしようかなと思います。

1 養育費・婚姻費用

養育費や婚姻費用は、贈与税や所得税の対象にはなりません。

 ⑴ 所得税はかからない

まず、所得税ですが、あくまでも養育費や婚姻費用は、払わないといけない人から受ける側に渡しているお金で、なにかの対価である所得ではありません。ですので、養育費や婚姻費用に所得税はかかりません。

 ⑵ 贈与税も原則かからない

また、贈与税についても原則かかりません。

 

たしかに、養育費も婚姻費用も、「払わないといけない人から受ける側に渡しているお金」なので贈与税がかかってしまいそうです。

ですが、養育費や婚姻費用は、親族がお互い助け合わないといけないという義務(「扶養義務」といいます)に基づいて、安心して生活できるように払われるものです。

 

そんな養育費や婚姻費用に贈与税を貸すのは適当ではありません。

ですので、法律は、養育費や婚姻費用は、原則として課税がされないとされています。

 

ちなみに、これについて法律は、相続税法第21条の3第1項2号で、贈与税で非課税になるものについて、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」と定めています。

 ⑶ 例外的に贈与税がかかるかも知れない場合

ただし、養育費や婚姻費用に例外的に贈与税がかかってしまうかも知れない場合があります。

 

例えば、養育費や婚姻費用を一括で払うというような場合です。

 

この場合、支払うお金がかなりの金額になってしまうので、生活費や教育費に通常必要なものを超えるのではないかと言われかねないのです。

 

一括払いの場合、確かに養育費や婚姻費用の支払いを確実にできる部分はあるのですが、税金のことを考えるとリスクはあるといえます。

2 慰謝料

慰謝料にも、税金はかかりません。

 

慰謝料は、あなたが受けた精神的な損害に対して、それを穴埋めするために、相手がはらうものです。

ですので、所得にも贈与にもあたらず、課税の対象になりません。

 

これについて法律は、所得税法9条1項17号と所得税法施行令30条でそのことを定めています。

3 財産分与

 ⑴ 財産を分与された人

財産分与をされた人についても、原則税金はかかりません

 

財産分与は、夫婦が結婚中に2人で作った財産を清算するものです。

ですので、一方が新たに財産を取得したというものではありませんので、所得にも贈与にもあたらず、課税の対象とはならないのです。

 

ただし、①分与された額が多すぎた場合や、②離婚が贈与税・相続税を免れるために行われた場合には、例外的に課税される可能性がある場合もありますので、このようなことにならないようにしてください。

 ⑵ 財産を分与する人

財産を分与する人で注意しないといけない場合があります。

 

「不動産を財産分与する場合」で「その不動産が買ったときより値上がりしている場合」です。

なんと、譲渡所得税の対象になってしまうのです。

 

「不動産を分与した人は、その分財産分与義務がなくなるという利益を得ているので、譲渡所得があるだろう」という理由のようです。

 

これには最高裁判例(最高裁判決昭和50年5月27年)もあり、国も所得税基本通達33−4でその姿勢を明らかにしてます。

 

ただ、譲渡所得の金額は、「分与時の時価−(取得費+費用)」とされています。

ですので、その不動産が買ったときより値下がりしている場合は、課税の対象ではありませんのでご安心ください。

 

もし、譲渡所得がある場合は、特別控除等が使えるか検討する必要がありますので、離婚前に専門化の助言を得ておいた方がよいと考えます。

 

以上が、離婚に関する税金関係です。

 

税金については、複雑な部分がありますが、その原因に遡って考えると理解しやすいと思います。

 

とはいえ、ご自身だけではなかなか判断はしにくいところだと思います。そんなときはお気軽にご相談をいただければと思います。