財産分与を弁護士に相談するメリット

財産分与について弁護士に相談するメリット

財産分与は、婚姻生活中に夫婦で協力して築きあげた夫婦共有財産を、離婚の際に夫婦の貢献度に応じて分配することです。

こう書くと難しそうですけど、要するに、「二人で築いた財産なんだから、別れるときはきちんと分けましょう」という精度です。

 

このように書くと、簡単そうですが、何が対象になるか、いつの時点を基準に判断するか、どうやって調べるかなど、どうやって行うのかなど、一般にはわからないだろうことが多くありますし、財産の整理自体も実は難しかったりします。

そのため、弁護士に相談することで、財産分与のわからないところが解消できたり、整理の正確さを確保できるようになるメリットがあります。

 

 

財産分与の対象はなにか

共有財産とされるもので代表的なものに、貯金、保険、自動車、住宅、退職金、年金分割があります

婚姻生活に使用する目的でのマイナスの財産は、財産分与においてその他のプラス財産と合わせて精算する事になります。

 

また、財産分与は、「二人で築いた財産なんだから、別れるときはきちんと分けましょう」という制度なので、財産分与の対象財産は共同生活の期間に形成されたものであれば、その名義がどちらであるかは関係ありません。

 

 

いつの時点を基準にするのか

財産分与はいつの時点の金額を基準にするのかという問題もあります。

繰り返しになってしまいますが、財産分与は、「二人で築いた財産なんだから、別れるときはきちんと分けましょう」という制度なので、基本的には別居をした時点で考えるのが通常です。

ただ、自動車などの一部例外もあるので注意が必要です。

 

 

 

離婚後も財産分与を請求できるのか

財産分与を行う時期ですが、財産分与は離婚と同時に決められることが一般です。

ただし、離婚の際には財産分与の取り決めをしなかったとしても離婚した時から2年以内であれば行うことが可能です。

この2年という期間、長いように思えるかもしれませんが、意外にあっという間に過ぎてしまいます。

また、離婚をしてしまうと連絡も取りづらくなりますし、財産の把握も困難になってしまいますし、財産が散らばってしまうこともよくあります。

ですので、できるだけ離婚時にきちんとした分与を行っておくことをお勧めします。

 

 

財産分与の方法

基本的に話合いで行う事が可能です。トラブルが激しくない場合には、夫婦同士で話し合いをすることも可能です。

ただし、当事者間のみで取り決めをすると対象財産に漏れがあったりしますし、計算方法を間違ってしまうこともあるので、その場合でも弁護士に相談をして確認を受けながら行う事をお勧めします。

 

話合いで解決するような場合、財産分与をどのようにするかはかなり柔軟に行う事ができます。

この話合いがついた場合は、後でトラブルにならないように、その内容を記載した文書を作成する事をお勧めします。特に、将来に渡って分割で支払って貰うような場合には、公正証書を作成しておくことが望ましいです。

 

もし話合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に財産分与調停を起こすことになります。

裁判所で調停委員の先生方を通して話合いが行われます。

これでも、解決が出来ない場合は、裁判所が審判を下すことになります。

 

 

さいごに

上の様に、財産分与について、簡単に書いても結構な量になってしまします。

離婚の際の財産分与をどのように決定すればいいか、離婚はすんでいるのだけど財産の分与が終わっていないというような場合、悩まれることが多くあると思います。

疑問を解消したり、正確性を担保されたいのでしたら、初回相談無料ですし、お気軽にご相談ください。