自衛隊の離婚問題

夫婦の中に自衛隊の方がおられる場合、通常の離婚とは違った問題が発生します。

当事務所は、岩国という土地柄から、自衛隊の方や自衛隊のパートナーの離婚案件は多く取り扱っています。

自衛隊の方は国防を担う極めて特殊な仕事ですから、特殊な制度や考え方が存在します。

自衛隊の方の特殊性を知らずに通常の案件と同じように事件処理をすると、適切な夫婦関係の清算ができない可能性があります。

 

自衛隊の方の特殊性

1 働き方の特殊性

相手が離婚に同意していない場合、離婚には離婚事由が必要になります。

離婚事由の一つに婚姻関係が破綻していることがあるのですが、通常の案件の場合、一定期間の別居があります。

しかし、自衛官の場合、単身赴任も多く、訓練等で数週間から数ヶ月程度帰宅できないこともあります。

このような場合、自衛官として職務による別居生活となりますので、別居が婚姻関係が破綻していることの表れといえるか、通常の事案より厳しい検討が必要になります。

 

2 充実した福利厚生

自衛隊の方は、その職務の重さから高い給与や、福利厚生制度の恩恵を受けていることが多いです(通常のレートより優遇された積立・保険、年金等)。

これらに対しては財産分与の対象となりますので、きちんと把握する必要があります。

 

3 早期退職制度

自衛隊の方は、退職時期が55歳と早期に設定されます。

その後雇用が継続されても給与体系がいままでとは大きく異なることになります。

4 退職金など

自衛隊の方の退職金などの支払い方法は特殊です。まず、退職金(退職手当)が退職日に支払われます。

また若年給付金が2回にわたり支払われます。これらについては、財産分与請求を検討する必要があります。

また、自衛官の問題として、何年先の退職金であれば財産分与の対象になるのかという問題もあります。

自衛官の場合は、退職金を受け取れる可能性は高いことから、退職するのが離婚の10年以上先であっても、財産分与の対象となる可能性があります。
このように、自衛隊の方が関係する離婚は、離婚にともなって考えなくてはいけない特別な事柄があります。

知らずに、適切な夫婦関係の清算ができないことの無いように、ご相談ください。

年金分割について

自衛隊の離婚では、厚生年金について年金分割を行う必要があるケースがあります。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する(婚姻期間中の保険料納付実績を分割する〔納付実績の多い方から少ない方へ移転する〕)ことができる制度です。

婚姻期間の長い夫婦の離婚の場合、年金分割をしてないと、現役稼働時代の男女の働き方や給与水準の違いなどから、夫婦それぞれが受ける年金の額に大きな格差が生ずる場合がありますので注意が必要です。

>>年金分割について

当事務所の解決事例

解決事例

弁護士がお役に立てること

弁護士にご依頼をいただくことで、相手方との交渉・話し合いや、調停・裁判での主張、必要書類の作成などを全て代理で行います。

離婚の場合、感情がぶつかり、当事者間の話し合いでは解決できないケースも多くありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理し、解決に導くことができます。

また、子どもの問題やお金の問題において、依頼者の方の離婚後の生活がより豊かなものになるように、適正な条件での離婚成立を目指します。

特に、離婚後の生活設計は何よりも重要な視点ですので、それらについてもアドバイスをさせていただきます。

>>離婚問題を弁護士に依頼するメリット

 

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