長期間の別居期間を経た相手方から離婚と親権取得を請求されたが、これを退けた事例

 

依頼者:男性 40代

相手方:女性 40代

争点 :親権、面会交流、財産分与、慰謝料

 

経緯

相手方は十年近く依頼者と子どもの元を離れ別居を開始しました。

この相手方が依頼者に、離婚と多額の財産分与と慰謝料、子どもの親権を請求してきた事例です。

確認したところ、先方の金銭請求に根拠が無く、また子どもの主たる監護者が依頼者であることも明らかでした。

そこで、こちらとしては、相手方の請求については応じず、また交渉の窓口を当職に一本化するように相手方に伝えました。

他方で、相手方に婚姻費用を請求し、また面会交流の提案を行い早期離婚の動機付けを行いました。

これをうけて相手方は、当方の提案を受けることになり、離婚を成立させることができました。

 

ポイント

親権について女性が圧倒的に有利といわれますが、それは誤解があります。

一番重要なのはお子さんの福祉に沿うかどうか、「子どもの主たる監護者がだれか」で、一般にお子さんをメインで監護しているのが女性が多いので、女性が有利とされるのです。

男性であっても、本事例のようにお子さんの監護をし続けている状況ですと親権を争うことは十分に可能です。

また、一方の配偶者から、多額の財産分与をイメージをもとに請求されるときもあるのですが、実際に計算すると根拠が無いことがよくあります。

もし、財産分与を請求されて「おかしいな」と思われた場合、弁護士に相談されることをお勧めします。