一方的に内縁関係を破棄した相手方に財産分与を行った事例

依頼者:女性 50歳代

相手方:男性 60歳代

 

経緯

依頼者は、ある日突然夫婦同然に暮らしていた相手方に自宅に入れないようにされ、関係解消を告げられました。

依頼者は悩まれていましたが、相手方との関係を解消することにしました。

 

対応

依頼者と相手方は、夫婦同然に暮らしていましたのでお二人の財産の精算が必要と考えました。

そこで、預金や不動産の調査を行いました。その上で、財産分与調停を起こしました。

相手方は、当初は強い抵抗を示していましたが、最終的に適切な金額の支払いを得ることが出来ました。

 

ポイント

結婚の実態はあるけれども結婚をしていない、いわゆる事実婚・内縁の場合の財産分与を行った案件です。

財産分与は必ずしも結婚をしていないと出来ないものではありません。

丁寧に調査を行うことで財産分与を実現できる可能性が高まりますので諦めずにご相談をいただければと思います。