離婚後、相手方名義の自宅に住み続けることができた事例

依頼者:妻  30代

相手方:夫  30代

争点 :親権、慰謝料、財産分与

 

経緯

相手方である夫の不倫が明らかになったところ、依頼者相手方間で離婚の合意はしたのですが、その他の親権、慰謝料、財産分与で対立し、トラブルになりました。

 

対応

条件が複雑になる事が想像できましたので、離婚調停を申し立てました。

相手方は、親権、慰謝料、財産分与の全てを争いましたが、まず親権や慰謝料については不倫の証拠がしっかりしていたので早めに認める合意に至りました。

しかし、財産分与については難航しました。

相手方は、依頼者やお子様が住んでいる相手方名義の建物からの退去を強く求めてきました。

他方、依頼者は、現在の住所への居住を強く求められており、援助のもと、ローンの一括弁済を希望していました。

そこで、相手方の残住宅ローンを依頼者が支払うことを条件に、依頼者が建物の取得をする事としました。

 

ポイント

まず、離婚そのものを相手が拒否したとしても、弁護士が入り法的な手続を行うことで合意に至ることもあります。

また、財産分与では、このケースのように所有者である相手方が現実の居住者に退去を求めることは少なくなりません。

多くは、退去するかわりに一定の対価を求める交渉を行うのですが、今回のようにそのまま居住することを選択される場合、その調整を行う必要があります。

今回、こちら側がローンを払うことをできたため、こちら側が建物を取得し、継続して居住することができました、

財産分与を弁護士に相談するメリットはこちら>>