離婚後、相手方名義の自宅に無償で住み続けることが出来た事例

依頼者:妻  30代

相手方:夫  30代

争点 :慰謝料、財産分与

 

経緯

相手方である夫は、過去2回にわたって不倫相手と交際をしていました。

3度目の不倫が明らかになり、依頼者が離婚を申し立てたところ、相手方は離婚を拒否し、事件化したものです。

 

対応

速やかに離婚を成立させるため離婚調停を申し立てました。

相手方は、弁護士に依頼され調停手続に至ったことで離婚やお子様の親権を依頼者にすること、養育費については早期に認めました。

しかし、相手方は慰謝料の支払いを拒否し、あげく依頼者やお子様が住んでいる相手方名義の建物からの退去を求めてきました。

依頼者は現在の住所への居住を強く求められてきましたので、慰謝料の代わりに、長期にわたる建物への無償居住を認めさせました。

 

ポイント

まず、離婚そのものを相手が拒否したとしても、弁護士が入り法的な手続を行うことで合意に至ることもあります。

また、財産分与では、このケースのように所有者である相手方が現実の居住者に退去を求めることは少なくなりません。

多くは、退去するかわりに一定の対価を求める交渉を行うのですが、今回のようにそのまま居住することを選択される場合、その調整を行う必要があります。

相手方に負い目があることからその条件設定を有利にすすめることができた事件と言えます。

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