監護権

監護権とは

監護権とは、親権の一部で、親が子どもを監護し教育する権利義務、簡単にいえば子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする権利です。

原則として、親権者がこれを有するのですが、離婚の際には、親権者と監護者を別個に定めることもできます。

 

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うというケースがあります。

親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

 

監護者のポイント

①監護者は、子の養育保護の権利と義務がある

②実務的には、親権者と監護者を分けることは少ない

③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す

④両親以外の第三者も監護者になれる

⑤誰が監護者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性がある。

 

離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を決める場合には書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。 祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護者となることもあります。

 

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。

ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てをすることができます。