面会交流

面会交流とは

面会交流とは、親権者・監護者にならなかった方が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたり、文通等することです。

夫婦が離婚した場合、その間に未成年の子どもについては、父母のいずれかが親権者となり、子どもを監護養育します。ということは、親権者にならなかった方はお子様と別居することになりますが、その方にも別居中のお子様に会う権利は当然あります。

父母の離婚や別居によって、子どもは、多かれ少なかれ精神的に不安定となる影響を受けます。面会交流を通じて非親権者ないしは非監護親からも愛されているということが認識できれば、精神的安定性を保つことができ、離婚や別居による不安を和らげることが出来ると言われています

従って、子どもにとって、非親権者ないしは非監護親と面会することは健全な成長に重要なことです。

このことから、面会交流は、非親権者ないしは非監護親と会うための子どものための権利の側面もあります。

 

面会交流のポイント

面会交流権の子供のための権利という側面から、面会交流については、面会交流の実施が「子どもの福祉」に適うかどうかという基準によって判断されなければなりません。

面会交流について父母で話し合う場合にも、このことを念頭に置いて話し合わなければなりません。

父母の話合いでは、面会交流が実施出来ないという場合には、面会交流の実施を求める調停を申し立てることになります。調停でも決まらない場合には審判で判断されます。

現在、家庭裁判所は、以下に書いたような事情によって明らかに子どもの福祉を害するという場合でない限り、面会交流を認めるべきとの考えに基づいています。

 

面会交流が認められなくなる可能性のある例

1、非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合

*婚姻中に暴力をふるった

*酒乱

*面会交流のルール違反をした等

 

2、父母の対立が激しい場合

*子を葛藤させ、精神的不安定をにするような場合

 

3、子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される

*思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

 

4、子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合

*子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合に、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、面会交流が認められない可能性があります。

 

面会交流権を認める場合に記載する事項

面会交流を認める場合、場合によっては、以下のような事柄を決めておいた方が良い場合があります。

 

月に何回

何時間

宿泊してよいのか

場所はどうするのか

日時は誰が決めるのか

電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか

誕生日などにプレゼントをできるのか

どんな合わせ方をするのか

学校行事へ参加できるのか

子供の意思をどうするのか

子供の受け渡しの方法

変更する場合はどうするのか

連絡方法はどうするのか

決まらない場合はどうすればよいか 等

 

とはいえ、面会交流はお子様の為のものですから、あえて取り決めを行わず柔軟な対応を足るべき 事例も多くあります。

面会交流はお子様の為のものということを念頭において、お子様の成長のための面会交流の実施のお手伝いができればと考えています。

解決事例

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