家庭内別居中の不倫は慰謝料を請求できる?弁護士が解説!
「もう終わっている」と言われて、ひとりで抱え込んでいるあなたへ
「同じ家にいるのに、ほとんど言葉を交わさない」
「食事も寝室も別。家族というより、ただの同居人のよう」
そんな家庭内別居の状態で、配偶者の不倫が発覚したとき。怒りよりも先に、深い無力感に襲われてしまう方がいらっしゃいます。
「やっぱり私が悪かったのかな」
「もう夫婦じゃないと言われたら、何も言い返せない」
そんな思いが胸に浮かび、泣き寝入りを考えてはいませんか?
でも、ちょっと待ってください。
家庭内別居=不倫をされても仕方ない、ということではありません。
法律の世界では、家庭内別居中であっても、慰謝料を請求できるケースは数多く存在します。あなたが感じたつらさや、裏切られた痛みは、決して「なかったこと」にはならないのです。
この記事では、あなたの傷ついた心に寄り添いながら、「なぜ請求できるのか」「どうやって身を守ればいいのか」を分かりやすく解説します。
1. 家庭内別居中でも、慰謝料は請求できます
結論からお伝えします。
家庭内別居中であっても、不倫慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。
法律上、慰謝料が否定されたり、大きく減額されたりするのは、不倫が始まった時点で「すでに夫婦関係が完全に壊れていた(婚姻関係の破綻)」と判断される場合に限られます。
そして実は、「家庭内別居」は、法律上「完全に壊れている」とは評価されにくい状態なのです。
2. 「家庭内別居」と「夫婦関係の破綻」は違います
ここは、あなたが自信を持っていいとても大切なポイントです。
たしかに、お二人の気持ちは冷え切っているかもしれません。会話も少なく、以前のような関係には戻れないかもしれません。
それでも、同じ家に暮らし、生活を共有している以上、法的には「夫婦関係が続いている」と判断される余地が大きく残ります。
例えば、あなたの生活にこんな場面はありませんか?
- 光熱費や食費を、共通の財布や口座から出している
- 子どもの学校や行事のことで、事務的でも連絡を取り合っている
- 洗濯や掃除など、相手の分の家事も行っている
- 緊急時には連絡がつながる状態にある
こうした日常の積み重ねは、裁判において「まだ夫婦としての実態はあった」と認めてもらうための強力な事実になります。
相手が「俺たち(私たち)はもう終わっていただろう!」と主張してきても、あなたが黙って支えてきた生活の実態が、その言葉を覆す力になるのです。
3. 慰謝料を請求できるかどうかの判断ポイント
では、具体的にどのような点が「まだ夫婦関係は破綻していない(=慰謝料請求が可能)」という判断材料になるのでしょうか。
判断要素:生活費・家計
ポイント:家計が同一であったり、相手の収入で生活している場合、関係は「継続中」とみなされやすいです







