不倫相手への慰謝料請求について

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不倫をされた方のなかには、配偶者の対応の他に、不貞相手へペナルティを負わせたいと思われる方もおられると思います。

ここでは、不貞相手への慰謝料請求について解説させていただこうと思います。

 

不貞行為の慰謝料

夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っています。

不貞相手は、あなたの配偶者と一緒になって、あなたの権利を侵害したということになります。

そこで、配偶者が不貞を行った場合、あなたは不貞相手に対しても,配偶者としての正当な権利を侵害したものとして,不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。

 

婚姻関係の破綻

不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは,夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られます。

このため,不貞の事案では,ほぼ全件で「婚姻関係破綻後の不貞だった」という反論がなされます。

 

では「婚姻関係の破綻」はどのような条件のもとで認められるのでしょうか。

婚姻関係の破綻とは,「夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに,夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至った場合」をいうものと解されます。

その判断に当たっては,夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無,別居の期間,家計の負担状況,精神的・肉体的接触の有無など,様々な事情をもとに判断されます。

 

婚姻関係の破綻について、「自分は何年も前から離婚したいと思っており,夫婦の間に会話は全くなかった」などといった主張がなされることがありますが,婚姻関係の破綻は主観的な事情だけで判断されるものではありません。

また,「不貞より相当以前から夫婦生活(性的な関係)がなかった」という主張もよくなされますが,婚姻関係とは性的な関係のみではなく,全人格的な結合から成り立つものですので,単に夫婦生活がないというだけでは、婚姻関係の破綻が認められません。

婚姻関係の破綻が認められる場合としては,長期別居状態にある夫婦ですが,長期間別居状態にあっても,直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく,別居の期間や,夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。

従って,同居していた夫婦のケースで婚姻関係の破綻が認められる可能性は極めて低いといえます。

 

不貞相手への慰謝料の額

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。

不貞に至った経緯,不貞発覚後の経緯,婚姻期間,未婚の子どもがいるかどうか、不貞の結果,夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかなど,様々な要素を考慮して判断されますので,数十万円から数百万円まで,幅広く認定されます。

 

また、慰謝料として100万円が相当であるとするならば,不貞行為をした配偶者と,不貞相手と,両方に対して100万円を請求できるわけではありません。

不貞行為をした配偶者と,その不貞相手は,共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから,1個の不法行為と評価され,慰謝料は総額で100万円となります。このため,例えば離婚が先行して,不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には,不貞相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。

 

慰謝料を請求するには

慰謝料を請求するには,まず事実関係を確認することが大切です。

配偶者の不貞を発見した場合には,発見した証拠(メール,画像,ホテルの領収書など)をきちんと保存し,それをもとに,配偶者に対し,いつから,どのくらい,誰と不貞を行ったのか確認し,記録に残しましょう。離婚するにしても,やり直すにしても,事実をきちんと知ることは重要なことです。

 

その上で,不貞相手に対し協議を求めましょう。相手方が誠実に対応しない場合には,弁護士を通じての交渉,調停,裁判など,断固とした対応が必要になりますので,お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。

解決事例

>>慰謝料に関する解決事例はこちらをご覧ください。

弁護士がお役に立てること

弁護士にご依頼をいただくことで、相手方との交渉・話し合いや、調停・裁判での主張、必要書類の作成などを全て代理で行います。

離婚の場合、感情がぶつかり、当事者間の話し合いでは解決できないケースも多くありますが、弁護士が間に入ることで、論点を整理し、解決に導くことができます。

また、子どもの問題やお金の問題において、依頼者の方の離婚後の生活がより豊かなものになるように、適正な条件での離婚成立を目指します。

特に、離婚後の生活設計は何よりも重要な視点ですので、それらについてもアドバイスをさせていただきます。

 

お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。

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