年金分割

年金分割について

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する(婚姻期間中の保険料納付実績を分割する〔納付実績の多い方から少ない方へ移転する〕)ことができる制度です。

婚姻期間の長い夫婦の離婚の場合、年金分割をしてないと、現役稼働時代の男女の働き方や給与水準の違いなどから、夫婦それぞれが受ける年金の額に大きな格差が生ずる場合がありますので注意が必要です。

年金の問題はそれぞれの将来の生活設計に大きな影響を与える問題です。

年金分割でお悩みの方はご相談ください。

 

年金分割の手続について

婚姻期間が平成20年4月1日以前からある方は、相手方と分割割合について合意する必要があります(合意分割)。婚姻期間が平成20年4月1日以後のみである場合、相手方と合意することなく分割の手続をすることができます(3号分割)。

いずれも離婚後2年以内に手続を始めなければならないという期間制限がありますので、注意が必要です。

事実婚の解消に際しても年金分割が認められます。

 

離婚時の取り決めに精算条項をつけた場合

離婚のときに取り決めをするとき、多くは精算条項(「もうお互いに権利・義務はありませんはありません」と確認する条項)を結びます。

この精算条項を離婚の際に取り交わしても、年金分割の請求は可能であるとされています。

ですので、離婚の際このような条項を取り交わしても諦めずに年金分割請求をしてください。